TEL:098-987-8008 / FAX:098-987-8118
住宅防音工事の対象地区(第一種区域)内に、指定される以前から所在している住宅の所有者や住民の皆様方が、航空機騒音による障害を防止し、又は軽減するために行う防音工事に対して、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」 第4条などに基づき、行われる補助事業です。
弊社は防音健具(防音アルミサッシ)の制作・施工の専門業者です。
現在、使用されている防音アルミサッシに関する困りごとは、すべてお気軽にご相談ください!
住宅防音工事の対象地区(第一種区域)内に、指定される以前から所在している住宅の所有者や住宅の皆様方が、航空機騒音による障害を防止し、または軽減するために行う防音工事に対して、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」の4条などに基づき、行われる補助事業です。
「Weighted Equivalent Continouous Perceived Noise Level」
(加重等価継続間隔騒音レベル)の略です。
Wとして略して使用します。
騒音強度(dB(A)デシベル)、頻度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、 ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空騒音の「うるささ」を表す単位です。
なお「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成25年4月1日)により、 航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。
住宅防音事業の種類
告示前 住宅防音事業 |
防衛大臣が指定する第一種区画に、区域指定される以前から所在している住宅が対象となります。 |
---|---|
特定 住宅防音事業 |
第一種区域に所在するうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。 |
告示後 住宅防音事業 |
第一種区域に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。 |
嘉手納飛行場周辺の対象となる住宅
第一種区域 | 告示前住宅防音事業の対象 | 特定住宅防音事業の対象 | 告示後住宅防音事業の対象 |
---|---|---|---|
昭和53年12月28日に告示した地域 (防衛施設庁告示第21号) |
昭和53年12月28日までに建築された住宅 | 昭和53年12月29日から昭和58年3月10日までに建築された住宅 | 昭和58年3月11日から平成20年3月10日までに建築された住宅 |
昭和56年7月18日に告示した地域 (防衛施設庁告示第12号) |
昭和56年7月18日までに改築された住宅 | 昭和56年7月19日から昭和58年3月10日までに建築された住宅 | - |
昭和58年3月10日に告示した地域 (防衛施設庁告示第8号) |
昭和58年3月10日までに建築された住宅 | - | - |
普天間飛行場周辺の対象となる住宅
第一種区域 | 告示前住宅防音事業の対象 | 特定住宅防音事業の対象 | 告示後住宅防音事業の対象 |
---|---|---|---|
昭和56年7月18日に告示した区域 (防衛省施設庁告示第21号) |
昭和56年7月18日までに建築された住宅 | 昭和56年7月19日から昭和58年9月10日までに建築された住宅 | - |
昭和58年9月10日に告示した地域 (防衛施設庁告示第21号) |
昭和58年9月10日までに建築された住宅 | - | - |
(区域指定・告示の詳細な内容については、沖縄防衛局、金武出張所で縦覧できます。※金武出張所は嘉手納飛行場のみ。)